債務整理の際の支払能力追及2

・潜在能力
債権回収(債務整理)にあたって、もっとも重要になるのがこの潜在能力で
ある。
典型的なのは隠し財産である。
差押えを恐れて土地建物を他人の名義にしたり、動産を隠したり、思いも
よらない銀行へ預金がしてあったり、というようなことが非常に多い。

また、故意に隠すわけではなくても資産がほとんど会社名義になっていて、
本人は株式だけを持っていることもあるし、何かの都合で土地建物が奥さ
ん名義になっている、というようなこともある(債務整理の際、注意)。

また、先ほど触れた借金能力、金融能力というようなものも、潜在能力の
一つといえよう。

潜在能力の中には、法的に押していけば捕まえることができるものもある。
他人名義としてある財産でも、追及していって差し押さえることができる場
合がある。

だが、法的な追及が不可能な潜在能力もある。
その場合には、やはり相手の支払意思を攻めることが手段になる。
同じ庄力をかけるにしても、潜在能力がないのにかけるのは無駄というも
の。
コストがかかるばかりで、得るものは少ない。
したがって、潜在能力の有無を見極めることは債権回収上(債務整理)極
めて重要である。

債務整理と関連する債権の譲渡

債務整理の参考に、債権の譲渡について見ておきましょう。法的にも税的にも紛らわしい解釈を明確に理解し、しっかりと把握して今後の事業や経営に役立てましょう。
譲渡の効力発生 指名債権の譲渡は、諾成・不要式の契約であり、新旧債権者間の合意(意思表示)のみによって効力が生ずる。対抗要件・通知または承諾 しかし、譲渡の効果を債務者その他の第三者に対して主張するには、対抗要件を備えることを要する。債務者に対する対抗要件は、譲渡人から債務者への通知、または、債務者の承諾(467条1項)。ただし、譲渡人から債務者への通知のみでは、通知到達前に発生していた事由には対抗できない(468条2項)。 債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定日付ある証書によってなされる債務者への通知または債務者の承諾(同条2項)。債務整理を知るうえで複数存在する債権の譲渡のあり方を知ることなどは、特に参考になります。よりよい自分にあった債務整理の形を探していきましょう。金銭トラブルは怖いので、こういった複雑な法的、税的な手続きをしっかりと理解を明確にしておいて金銭トラブルを防ぐようにしましょう。